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相続する財産によって違う相続税

節税・税金の話

相続税が平成27年より改正されます。
改正ではなく、単なる増税という人もいますが、従来の税制では、対象となるのは亡くなった人の5%といわれていました。このように、ごく一握りの人だけを対象とした税制から、対象を広げることで公平性が増したという考え方もあります。
 ともあれ、具体的には従来5千万だった基礎控除が3千万円、相続人一人1当たり1000万円の控除が600万円と、それぞれ6割になり、課税の対象が広がったことはまぎれもありません。
 都会など、地価の高い地域に不動産を持っていると、その資産価値だけでも大きくなり、現金や有価証券などがなくても納税しなければならないこともあり得ます。

 しかし、相続の税金のために、住み慣れた家を手放したり、同族会社の事業用地を売らなければいけなくなってしまっては酷なので、不動産の利用状況によっては評価額を減額する仕組みがあり、小規模宅地の課税の特例といいます。
 相続した人が引き続き住み続けるなどの一定の要件を満たすと、評価額の最大8割まで減額でし、節税には大きな効果があります。不動産を相続した人が、そこに住むか、住まないかの違いで、税額に大きく影響するので、節税に効果的な財産の分配方法も検討しておくことがおすすめです。