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節税・税金の話

節税・税金の話

相続税が平成27年より改正されます。
改正ではなく、単なる増税という人もいますが、従来の税制では、対象となるのは亡くなった人の5%といわれていました。このように、ごく一握りの人だけを対象とした税制から、対象を広げることで公平性が増したという考え方もあります。
 ともあれ、具体的には従来5千万だった基礎控除が3千万円、相続人一人1当たり1000万円の控除が600万円と、それぞれ6割になり、課税の対象が広がったことはまぎれもありません。
 都会など、地価の高い地域に不動産を持っていると、その資産価値だけでも大きくなり、現金や有価証券などがなくても納税しなければならないこともあり得ます。

 しかし、相続の税金のために、住み慣れた家を手放したり、同族会社の事業用地を売らなければいけなくなってしまっては酷なので、不動産の利用状況によっては評価額を減額する仕組みがあり、小規模宅地の課税の特例といいます。
 相続した人が引き続き住み続けるなどの一定の要件を満たすと、評価額の最大8割まで減額でし、節税には大きな効果があります。不動産を相続した人が、そこに住むか、住まないかの違いで、税額に大きく影響するので、節税に効果的な財産の分配方法も検討しておくことがおすすめです。

グリーン投資減税は、正式名称をエネルギー環境負荷低減推進税制といい、CO2削減を目標に、太陽光発電、風力、バイオマスなどのクリーンエネルギー発電への設備投資促進を目的に、鳩山政権下で閣議決定されていた法案です。
施行時期が、偶然震災直後になったため、時の政権のお手柄のように勘違いされている方も多いことでしょう。

元々は、これらクリーンエネルギー発電を事業化する中小企業への投資促進として施行された減税法で、企業の持つ遊休地の有効活用も視野に入れ、即時減価償却が時限的にできるというものでした。
これにより、遊休地があり、なおかつ経常黒字化している企業では、これに投資することで、初年度の損益を相殺させるができ、法人税、所得税が節税できるというものでした。
太陽光発電の場合は、出力10kW以上であることと、売電目的で、電力会社の買取認定があること、それに補助金や助成を受理していない、あるいは公的特別融資を受けていないことが条件でした。

しかし、震災後、時の政権により条文は大幅に改正されています。
内容は、中小企業だけだったものを、大企業を含め、制約をなくしたことです。
さらに、時代のそぐうよう、ソーラーパネルだけでなく、蓄電池にまで、減税対象設備が拡大されたことです。
蓄電池のような後付設備は、初年度30%の償却ができます。
また、グーリン投資減税の有効適用期間も平成28年3月まで延長されました。

不動産の所有は不動産投資としても魅力的です。多くの場合は自分が住む目的で所有している居住用財産についてを指す場合です。その際の節税と方法として3つの特例があります。3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買い替えの特例です。3000万円の特別控除についての適用要件は居住用財産の譲渡であること譲渡した相手が配偶者や直系血族や生計を一にしている親族などの特別な関係でまいこと、前年、前々年にことの特例を受けていないこと、居住していない場合は住まなくなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡することなどの要件を満たすことが必要です。

居住用財産の軽減の特例は1月1日現在で所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合は居住用財産の3000万円の特別控除を差し引いた残りの譲渡所得金額6000万円までの部分のについて所得税は10%、住民税4%と低い税率が課税されるという特例です。この特例は3000万円の特別控除と同様の適用要件を満たす必要があります。特定居住用財産の買い替えの特例は居住用財産を譲渡して一定の居住用財産に買い替える場合要件を満たせばこの特例を受けことができるというものです。不動産投資は金額が大きいのでこのように節税の効果を高めることは大事です。